綾っちさんの投稿
7回ほど調停での話し合いをしましたが、話が噛み合わず、裁判へ。
そこからは、元夫は手の平をかえしたように、モラ全開の陳述書。
裁判では、親権と面会交流の請求から来ましたが、親権は子供の年齢が考慮され、子供本人らに聞き取り調査となりました。
子供の意志が私の方にあると分かると、面会へ。
面会を実施しましたが、調停から面会したのは、二年の間に4回のみ。
たった4回の面会は、元夫自身の要求回数です。
裁判では、慰謝料の支払いも財産分与することも拒否する元夫。
さらに財産目録を明確にしない。
こちらで指摘して、裁判所から明確にするようにしてもらいました。
尋問では、一方的な暴力を喧嘩だと言い張り、しどろもどろな回答の元夫。
暴力の録音の事に触れると「なぜ、俺の神経を逆撫でするのか、、」を二回言いました。裁判所では、発言が録音されています。
裁判のラストに、尋問があります (; ̄ー ̄A
ドラマに出てくるあの裁判所です ( ;∀;)
そこで、自分の弁護士と質疑応答、相手の弁護士から質問がきて、「はい」か「いいえ」のやり取りがあります。
自分の弁護士とは、何回も打ち合わせ、練習します。
相手の弁護士からの質問には、妙な言い方をしてくるので、落ち着いて聞いて返答。
あと、当然モラ同席してます。
精神的にきついですが、気持ちに負けないつもりで挑みました。相手には自爆する質問を弁護士にお願いしました。録音は、かなり有効です!( ̄- ̄)ゞ
財産分与はいろいろな文句をつけて、ゼロにしてきて・・・。
いろいろと斜め上、予想外の回答に心が折れかけました。
が、暴力の録音が良かったのか、和解という名の完全勝利しました。
本当に長かったですし、気持ち的にも長かったです( ;∀;)

綾っちさん、お疲れさまでした。
投稿お寄せいただきありがとう!
裁判離婚とは
離婚をしたことがない人や、協議離婚をした人には、馴染みのない「裁判離婚」とはどんなものかというと・・・
- 調停離婚が成立しなかった場合に行う。
- 離婚を訴訟提起して行う。
裁判離婚の場合には、民法で定められている5つの「法定離婚事由」が必要とされている。
- (770条1項1号) 不貞行為
- (770条1項2号) 悪意の遺棄
- (770条1項3号) 3年以上の生死不明
- (770条1項4号) 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
- (770条1項5号) その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
あっ、でも、たとえば、不貞行為をシタ側が身勝手にも愛人と再婚するために一方的に裁判で別れてやろうというために裁判離婚を提起することはできないんだって。
シタ側は、有責配偶者といって、不和となる原因を作った者ってことね。

ということは、綾っちさんのケースは、ただ単にモラ夫と話にならないから裁判離婚になったというわけではないんですね。5つ目になるのかな?
婚姻を継続し難い重大な事由とは

大貫先生、どういったものが「婚姻を継続し難い重大な事由」なんですか?いろんなサイトで色々見ましたが、個人的なケースを聞いてもらえるってことなんですか?

これの意味するところの解説ほど、世間に間違った情報が流布しているものはない気がします。
おそらく、書いている方の人生観や自らの願いによって、解説が歪むのでしょう。ネットでは、正しい情報にたどり着く方が珍しいとさえいえます。
某弁護士会が発行している離婚マニュアルには、セックスレスが離婚理由になり、慰謝料も請求できると記載されており、驚愕しました。因みに、セックスレスが理由になるのは極めて限定的な場合でしょう。慰謝料は殆ど無理だと思います。 では、世間で誤解されている事由をみていきましょう。
誤解されている事由
【性格の不一致】
調査などでは、離婚の動機の第一位ですが、法律上の離婚理由ではありません。
【セックスレス】
2、30年前の下級審判決で、セックスレスを離婚理由として認めたものがありますが、現在の家裁実務では、セックスレスは離婚理由と認めるのは極めて限定的な場合だけでしょう。
【性的強要、性的嗜好など】
その過激さの程度や担当裁判官の人生観(モラ度)に大きく左右されそうです。具体的事例で考えていくしかない問題なので、一般的抽象的に述べるのは困難です。例えば、モラ夫がセックスを強要する(拒否ると朝まで説教、壁パンチなど)場合について、妻の思いに理解を示す裁判官は少数だと思います。
【モラハラ】
モラ裁判官に当たると、「それ、夫婦喧嘩でしょ」と言われて、相手にされない可能性もあります。
【勤労意欲の欠如、借金】
単に夫が働かない、若しくは借金があるというだけでは、離婚理由としては難しいでしょう。ただし、その背景事情等により、弁護活動の優劣により、担当裁判官の人生観により、結論が異なる可能性があります。

ええ・・・そうなんですね(汗)
あちこちのサイトに書かれてることと違っていて混乱しますね(困)
では、婚姻を継続し難い事由とはなんでしょうか?

一般的には。
婚姻関係が破綻し、修復することができない状態と言われています。
多くの事案では、別居の有無、別居期間の長さで判断されています。
因みに、家庭内別居は、法律上の別居ではありません。
ある事案では、妻のためにマンションを購入し、夫はマンションに一度も住まずに会社近くのアパートに住み3年10か月が経過しても、なお、「別居とはいえない」とされて離婚が棄却された例もあるので、別居と言えるかどうかについても、法律相談で確認したほうがよいでしょう。
離婚に必要な別居期間の長さは、他の事情次第です。
別居以外に強い事情があれば、別居期間は短くても、離婚が認められます。
特に強い事情のない場合、別居期間は3年程度で離婚が認められる可能性がそこそこあり、5年経てば、多くの事案で離婚が認められるでしょう。

婚姻を継続し難い事由って、別居の有無・別居期間によるところが大きいんですね。

別居以外の要素では、夫から耐えがたい暴力や虐待を受けている場合、ギャンブルに伴う多額の借金、アルコール中毒、薬物中毒、逮捕起訴などは、婚姻破綻が認められる可能性があります。
裁判離婚の流れ

そうすると、綾っちさんの場合、夫からの耐え難い暴力などが認められたってことか。裁判離婚の流れを見てみよう。
- 裁判所に離婚訴訟提起
- 夫婦それぞれが主張・立証
- 夫婦等に対する尋問と和解の提示
- 和解案に合意した場合、和解により離婚が成立
- 和解が不成立の場合、裁判所が離婚の可否や慰謝料額等を判断
- 離婚を認める判決が出れば離婚が成立
※ 10日以内に離婚届・判決謄本・確定証明書を市区町村役場に提出 - 判決内容が不満がある場合は控訴・上告。
※ 判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起


なるほど。綾っちさんは、裁判所からの和解提示で、離婚が成立したケースなんだね。
裁判離婚の期間
綾っちさんのお話しにも「二年」とあり、裁判離婚で離婚が成立するまではそれくらい長くかかるものだということなのですね。うーん、話し合いにならない相手と、早く裁判を終わらせて離婚するためには、どんな準備をしておいたらいいのでしょうか?

なるべく早く離婚する特効薬はありません。
ただし、以下のような方法で早く離婚した事例もあります。
1、婚費調停のみを申し立てる。
調停を申し立て、月々支払わせます。モラ夫から離婚調停を申し立ててくれることを期待します。こちらからは、非公式に、離婚せず別居を続けるので払い続けて欲しいとお伝えして、離婚調停の申立てに誘導します。
2、未練を断ち切る。
一般的にモラ度が高いと、モラ夫は、妻に対する所有意識も強く、未練が断ち切れない事例が多くあります。別居後にモラ夫がみせる執着心に驚く被害妻は少なくありません。モラ夫の心の琴線を見つけられれば、未練を断ち切るよう誘導できるかもしれません。協議、調停、裁判のどの段階でも、未練を断ち切る方法がないか検討する価値はあります。
3、争点についての準備をしておく。
離婚調停や裁判になった場合の争点について、予め準備ができていれば、時間が短縮できることがあります。夫の財産資料が揃っていれば、財産分与のための財産開示の時間が短縮できます。親権についての争いが予想される場合、監護に関する陳述書を早めに用意すると時間が短縮できる場合があります。
その他、ご自身の案件について、争点を予想して、それぞれの争点にかかる時間の短縮のための方法を検討して下さい。

大貫先生、ありがとうございました!!
話にならない相手との離婚は、ひとりで思い悩まず弁護士さんとしっかり戦略を立てることが大事そうですね!
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