幸せになるために、私は、あなたと離婚したいのです。

何から始める?離婚準備

離婚準備に悩む離婚準備

配偶者の暴力・モラハラ・浮気などに耐えかねて、もう離婚したい!と爆発して離婚宣言をしただけで離婚が完了できるのなら悩んだりしませんね。子供や経済的な理由など、事情は様々です。

実際に離婚の手続きを完結するまでには、準備が大切。
離婚してしまってから後悔することがないようにしましょう。

離婚をするなら、まず「準備」!

これをまずは肝に銘じてください!
あれこれ怒ることも、あれこれ悩むこともひとまず脇に置き、計画的に離婚の「準備」について考えましょう。
さて、ではどんな準備をすべきなのか?

Step1.離婚後の人生を考えてみる。

絶対に、途方に暮れたまま離婚をしないでください!
辛い事があって、メンタルぼろぼろかも知れない。もう何でもいいから離婚してひとりになりたい・・・そんなダークサイドに落ちた状態で決断してはいけません。

何のために離婚をするのか?それは、あなたが幸せになるためですよね??DVなどで命の危険がある場合を除いて、まずは離婚後の「幸せな」人生を描いてください。

漠然としていてわからない状態では、ただ悩んで老いていくだけです。離婚後の経済的生活基盤をどうするのか、子供との生活を望むのか、財産分与や親権などの離婚の条件や離婚後の生活設計など、この後のステップに関わってくるベースの部分です。

あなたが幸せな生活とは、どういう毎日を送ることなのかを現実的に考えてみてください。

離婚後の人生を思い描いて、ポジティブな感情が持てるくらいにイメージができたら、次のステップに移りましょう!

Step2.離婚後の生活を設計してみる。

離婚後の生活設計をしてみましょう。
どのように生計を立てるかということです。

母子家庭は厚生労働省の調査からも貧困率が高くなっており、子供を抱えながら正規雇用に就き辛いことと、養育費を受け取れていないことが大きな原因となっています。

なんとかなる!がんばる!という根性論で、突き進んではいけません。いずれ子供にしわ寄せが行くような離婚は絶対にしてはいけません。

養育費は子供の権利。
あなたが子供を引き取るのであれば、きちんと相手方へ請求すべきものですし、相手方が引き取るのであれば、きちんと支払うことを生活費として認識しておきましょう。

ちなみに現状、離婚時に養育費の取り決めをしないで離婚をした人の主な理由は、「相手と関わりたくない(約30%)」「相手に支払い能力がないと思った(約20%)」「相手に支払う意思がないと思った(約18%)」です。関わりたくないのはあなたであって子供ではありませんし、相手の支払い能力や意思の問題ではないので、勝手に受け取らないことを決めてしまわないようにしましょう。

養育費を加味した上で、収入と支出を書き出してみましょう。
ノートなどの紙に書きしたためるよりも、スマホの家計簿アプリを使ったり、パソコンの表計算ソフト(EXELやSpreadSheet)を使って12ヵ月から数年分の家計をシミュレーションしてみることをおすすめします。

子供を引き取る前提でお話ししていますが、生活設計時に考慮しておきたいのが「ひとり親家庭支援」の児童扶養手当や児童育成手当と市区町村ごとの支援制度。

必ず、離婚後に住まう市区町村のホームページで支援内容を確認しておきましょう。所得や子供の人数などによって支給額が変わります。支払日も毎月ではないので、それを踏まえた上で収入と支出をシミュレーションしてみましょう。

また、財産分与で住宅ローンなどがあるや、引っ越し・転校が必要な場合にかかる諸経費なども忘れずに考えておきましょう。

1か月に必要な収入額や、子供の進学などに備えての貯蓄、養育費が回収できない場合などを含め、困窮しないシミュレーションができたら次のステップに進みましょう!

Step3.離婚の条件を具体的に考える。

安定して暮らせる現実的な生活設計ができると、正体不明の不安が少なくなると思います。

あなたの離婚後の幸せな暮らしは、あなた自身がどうしたいかを具体的に描くことで得られます。たとえ有能な離婚弁護士さんを頼ったとしても、あなたがこれからかける生活費を他の誰も数字で出すことができないからです。あなたが決め、あなたがその結果を受け止める覚悟が必要です。専門家や支援する人々は、あなたの描く幸せの形を実現可能な限り応援し、サポートする事しかできません。

生活設計のシミュレーションができたなら、具体的に離婚協議で条件として決めなければいけない内容がイメージできるでしょう。
住宅をはじめとする財産分与や慰謝料、保険や預貯金、自動車や養育費などといった具体的なものです。

リストアップして、どのように配分を希望するのかを明確にしておきましょう。離婚後の生活設計に大きくかかわる内容です。協議をしていくためのいわば目次ができたら、次のステップでいよいよ夫婦で協議を始めますが、協議項目が多い場合や交渉が難航しそうな場合はこの時点でプロに依頼することをお勧めします。

Step4.夫婦で協議して、契約書を作る。

離婚弁護士に依頼をした場合は、離婚協議書を作ってもらい、夫婦間であっても離婚に置いての取り決めを「契約」として扱います。

夫婦で取り決めしたことを明確に定め、抜け漏れの内容に離婚の条件を記します。逆に言うと、法律上無効な事は契約として定めません。

離婚協議書は、離婚する際に作らなければいけない書類というわけではありませんが、離婚時に決めたことが後になって曖昧になってしまったり、きちんと行われない事が発生するため、リスク回避のために作成するものです。作らないにしても、口約束だけで済ませず、取り決めしたことを合意書としてだけでも残すのをお勧めします。

離婚協議書を公正証書として作成しておくと万全です。
公正証書については、最寄りの「公証役場」に問い合わせしてみるのが一番ですが、記載内容によって金額が変わってくるものです。プロにお願いして便利と安心を買うのもひとつの手です。

夫婦での話し合いによって互いに合意ができない場合は、家庭裁判所の調停を利用して離婚に関する条件の合意を目指していくことになります。離婚調停は裁判とは異なり、弁護士がいなくても夫婦だけで行うことができます。家庭裁判所を利用する場合、離婚条件に関しての公的書面が作成されることになります。

Step5.離婚届けを出す。

契約書を作成して、ようやく離婚届けを役所に提出します。

勢いに任せて離婚届けを書いて、ハンコを捺して提出!なんて簡単なものではないんだなとウンザリしてしまうかもしれませんが、本来「結婚」がこれだけの重みのあるものだったのを実感できるのは、離婚時だけかも知れませんね。

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