口の聞き方が悪いで、ビンタ
俺に歯向かったで、ビンタ
我慢ならなくて実家に帰る→「ごめん、悪かった」と電話がくる。
妊娠してたのもあり、信じてしまう。
歯向かうと「お腹の子、降ろせ!まだ間に合うやろ!」
など。。
産まれたら、子供を姑に預け、無理やり性交渉。
気に入らなければ殴り、性交渉。
あと、同じ質問を何時間もきいてくる。
答が違えば「さっきはこう言った?」と、小一時間説教と尋問が度々。
別居寸前では、生活費渡さない。怒鳴る。
「お前みたいな女死ね」などと暴言、暴力でした
綾っちさんの投稿
酷い・・・
絵にかいたようなDV・・・
DV禁止法
当然のことながら、「暴力」は「犯罪」だ。
「犯罪」つまりやってはいけないことで、やると法律によって罰せられる。
DV禁止法(DV防止法・配偶者暴力防止法)というのは、略称で実はめっちゃ長い。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」というのが正式名称。
2001年(平成13年)に施行され、その後、何度かの改正を経ている日本の法律だ。
詳しくは、専門のサイトを見てもらうとして、専門のサイトはややこしい言葉で書いてあってよくわかんなくなっちゃうから(;’∀’)、ここでは簡単に「DVとは?」を解説していくね!
DVの定義「配偶者からの暴力」
一言でいえば、DVは「配偶者からの暴力」のこと。
つまり、親子間や友人間の暴力は「DV」とは呼ばないのね。
「配偶者」とは?
- 婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含む。
- 男性、女性の別を問わない。
- 離婚後や事実上離婚したと同様に暴力受ける場合も含む。
つまり、元夫からの暴力もDVと呼ぶってことね。
一緒に生活してる交際相手が対象ってこと。
「暴力」とは?
- 身体に対する暴力
- 心身に有害な影響を及ぼす言動
身体的暴力以外も「暴力」
DVと聞くと、綾っちさんの体験にあるような「ビンタ」や「殴る」という身体的暴力をイメージする人は多いだろう。
前述の「暴力」の定義として、「心身に有害な影響を及ぼす言動」も等しく暴力であることを忘れないで欲しい。
綾っちさんの体験にある中絶を迫ったり、「同じ質問を何時間もきく」説教や尋問・詰問を長時間行うことや、怒鳴ることも、「生活費渡さない」ということも精神的に人を追い詰める暴力だ。
生活費を渡さなかったり、仕事をすることを制限したり、細かくレシートチェックして重箱の隅を楊枝でほじくるような出費のアラを論うのは「経済的暴力」と言われることもあるよ。
あたしもアスペ元夫に「俺の稼ぎは全て俺が自由にしたい」と・・・いつの間にか保険料も固定資産税も滞納されて、生活費すらケチられた”後に”言われたんだけどさぁ・・・彼らモラ夫に「共同生活」という概念はないんだろうかね?家事育児全て押し付けておいてサ。
避妊に協力しないこと、中絶を迫ったり、性交渉の無理強いは、「性的な暴力」と呼ばれる。
男がこれにいつも「そんなこと言われてもな・・・」みたいな反応を示していることをよく見る。このDV防止法が平成にできたことからもよく見て取れる。女性の性的な拒否権を、男は常々奪うことで子孫を残せてきたなんていう自己中心的に歪んだ自負があるからだろう。実際エロコンテンツがなくなったら少子化と言い出す男もいる。
日本では暴力的な無理やりシチュエーションのAVやエロコンテンツが海外からも白い目で見られているほどにあふれていて、男が女の身体を自由に弄んでいいもののように思いこんでいる男がわんさかいる。
表現の自由といい張る男は口をそろえて「現実とフィクションの区別ついてますか~(笑)」と嘲笑してくるが、そう言ってる男がまずそもそものモラル・女性に対する認知が歪んでいることがほとんどだ。昨今、過激なエロコンテンツに触発(洗脳)されての事件も表ざたになっている。いつまで日本は、女性を痛めつけるお手本となっているコンテンツを「善良な性的道義観念」として放置しておくのだろうか?いい加減、わいせつぶつ頒布の罪として裁いてもらいたいものだ。
話を戻そう。
つまり性的な暴力を、未だに暴力と思っていない男がたくさんいるが、女の性を消費するそれは紛れもなく「性的な暴力」ということ。配偶者からであっても、それは性暴力だ。望んで暴力を受けたい人などいない。
軽んじられてきた精神的暴力
これまで精神的な暴力は、なぜか耐えることが美徳とされてきた。
妻なら耐えろ、母なら耐えろ、嫁なら耐えろ、女なら耐えろと日本中で囁かれてきた。
良き妻であり、良き母であることが未成年の女児にすら求められてきた。
女性にだけでなく、学校や職場でも耐える美徳・スポコン魂は健在だが、ここではドメスティック(家庭内)の話に絞ろう。
具体的にどんな精神的な暴力があるのか、パッと思いつくだろうか?
例えば「お前みたいな女死ね」は完全に言葉の暴力だ。
他人を直接的に傷つける誹謗中傷は明らかな言葉による暴力だよね。
中絶という胎内に宿った生命を殺せと命じること、何度も何度も同じ質問や説教を拷問のように浴びせること、嘘をついては謝り同じことを繰り返すこと、一方的な命令をして従わせようとすることは人としてのモラルに欠けるモラルハラスメントという暴力だ。モラハラについては「モラハラって何だか本当にわかってる?」の記事をみていただくとして、気になるのは、精神的な暴力というのがちゃんと暴力と認められて離婚できるものなのか??
弁護士の立山先生に訊いてみよう。
立山先生よろしくお願いします!
離婚調停がうまくいかない場合、裁判離婚となり、5つの「法定離婚事由」のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として話が進んでいくと思うんですが、身体的暴力を受けている場合と精神的な暴力を受けている場合では、うーんなんというか認められる?度合い?といったことに差はあるのでしょうか?精神的暴力は認められにくいイメージがあります。
身体的な暴力は、例えば体にあざができたり・警察沙汰になったりして「証拠」が残りやすく、他方で、言葉の暴力などの精神的な暴力は、その瞬間が終わると後から確認しようもないという点で、後者はなかなか証拠に残りにくいという特徴があります。
そのため、証明が簡単か難しいかという見方から「認められる度合い」について言うと、精神的な暴力は、妻が「言っているだけ」になりがちなので、認められづらい傾向にあります。
ですので、精神的な暴力を受けていると思われる場合には、例えば録音・録画したり、日記を付けたりしてできるだけ多くの証拠を残すようにしたいですね。
また、例えば発言そのものの存在を夫が認めたとしても、その発言だけを切り取ると特に問題がないように思えることもあります。
つまり発言の仕方やそこまでの流れで総合的にモラハラになることもあるので、やはり、できるだけ多くの証拠が必要ですね。
ちなみに、「録音や録画が難しい」という場合には、これも難しいかもしれませんが、事後的に、夫の発言を文字に起こして、その文言を夫にLINE等で、「昨日は●●が●●であったと3時間怒られました。」などと伝えて、そのような事実があったことを証拠化する方法もあります。もちろん、精神的暴力でうつになった等の事情があれば診断書を取得すべきです。
夫が生活費をくれない。これもDVですか?
もちろんDVになり得ます。
なお、生活費の不払いは、先程の5つの「法定離婚事由」の内の1つ「悪意の遺棄」に該当し得る行為です。とはいえ、毎月数万円くれるのでギリギリ生活ができる等の場合ですと、精神的な暴力にはなっても、悪意の遺棄には該当しないということもあり得ます。
外に働きに出してもらえない、友人や実家との交流を制限されるといったモラハラは、精神的暴力として認めてもらえるのでしょうか?
経済的DVと同じく、こちらももちろん精神的な暴力になり得ます。
特に、転勤に伴って仕事を辞めさせた後にモラハラが酷くなるという話はよく聞きます。要は、妻を孤立させてマウントを取っていくという手法なのだと思うところです。
ただし、これまでの言葉の暴力や、生活費不払いに比べると、主観的な要素(「価値観の違い」で済まされる側面)が強くなるので、裁判所で離婚原因として認めさせるにはある程度の強度で外部との接触を制限されたと言える必要があるかと思います。
具体的には、どのようなモラハラが精神的暴力と認められているのですか?もし、事例があれば教えてください。
裁判で離婚原因として認められるという観点(明確に「精神的暴力」と記載されたかどうかは別として)からお答えすると、
例えば、
ベランダに出ている間に内側からガラス戸の鍵を全部閉めて中に入れないようにすること、長さの不十分な子供用の二段ベッドで就寝することを強制すること、「結婚して損をした」と言われたこと、「威張るな」「ばか、何を言いやがる」と言われたこと、実母(相手にとっては義母)と話をすると「2人で何を相談した。何を悪口言った。」と言われたこと、実母(相手方にとっては義母)に対して「ばばあ、早く死んでしまえ。」と言われたこと、前配偶者の位牌を前配偶者の親族に送付されたこと、青春時代からのかけがえのない思い出の品を処分されたこと、といったことが挙げられます。
他にも数えきれないほどにありますので、とりあえず、誰かと比較せず、ご自分がモラハラだと思ったら、我慢せずモラハラをされた前提で行動して良いと思いますよ。
具体例を挙げていただいたことで、自分がされた行為がモラハラかイメージしやすくなりました。
立山先生ありがとうございました!
まとめ
言葉による精神的暴力は録音などの方法が知られていました。しかし夫の発言をLINEなどに送ると方法もあったのですね。LINEやメールなどの身近なツールが証拠化になるのであれば心強いのではないでしょうか。
DV・モラハラ被害者が被害を打ち明けられない理由のひとつに「これはモラハラなのか・モラハラと認めてもらえるのか」という迷い。
「誰かと比較せず、ご自分がモラハラだと思ったら、我慢せずモラハラをされた前提で行動して良いと思いますよ。」
この言葉は被害者にとって勇気をもらえる言葉です。
まずはこれはモラハラという前提で動くことが司法の判断へのバトンになるのですね。
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