こんちはこんばんは。カサンドラです。
再婚したら養育費打ち切りだと思ってる人が多いっぽいよね?
再婚すること自体と養育費って別問題だって知ってた?
養育費は子どもの権利
養育費って、そもそも子どもが受け取る権利だという認識があるだろうか?
親なんだから食わせてやらなきゃいけないよね?
では、養育費とは子どもの食費?
違う。
養育費は、親の「義務」
義務だから支払わなければいけないものなのだ。
子どもには命があり、人権があるからだ。
この支払義務は、子どもが最低限の生活ができるためではなく、「生活保持義務」 と言われてる。つまり非監護親が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように支払っていくべきものなのね。
元夫と関わりたくないから、元夫に支払い能力がないから貰ってないという声を母子家庭から聞くけどね、元夫が「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れていいものでもないし、「余裕のある時に払う」なんてことが許されるものでもないの。
そんなご利用方法が可能な課金制家族ごっこゲームではないのだ。
もちろん身の危険があって請求するに請求できなかったケースはあるだろうが、そんな「事件」を無視して法を整えなかった国に、母子家庭の貧困と少子化の責任があるだろうとあたしは思っている。
社会問題となっている母子家庭の貧困は、この「義務」を果たさない父親側に大きな責がある。なぜ野放しになって母子が泣き寝入りさせられている状況がありながら、何年も母子家庭が貧困・貧困とデータを作成するだけで厳罰化が検討されなかったのかと疑問しかない。
「養育費 未払い 厳罰化」とググると、「支払わずに逃げ得をするのが難しくなる」という視点で書かれている記事が出てきて、日本国内の認識が養育費という義務を果たさなくても普通の事と捉えていることがよくわかる。嘆かわしいよ。
再婚と子どもの養育義務
さて、離婚後の元夫と子どもの親子という事実も義務も、再婚によって消えることはない。
離婚と聞いた時から即座に「もうお父さんじゃないから」なんて子どもの心を傷つける言葉を吐くモラ親父もいるけど、その認識は間違っている。
そもそも、離婚したからといってその子の親でなくなるわけではないので親は死ぬまで親。法律上の親子関係は消えないし、親子として過ごしてきた記憶は削除できるものではない。
再婚であっても、法律上、扶養義務は認められている。
その場合、元夫(実父)と再婚相手(継父又は養父)のどちらの養育義務が優先するのだろうか?
養子縁組をしていれば、
当然、養父の養育義務が優先となります。つまり、養子縁組があるかぎり、実父の養育義務は停止される。
養子縁組をしていない場合でも、
税金や健康保険などとの関係では、連れ子も扶養に入れるし、妻との関係では、事実上の養子である限り、民法上の扶養義務を認めるのが一般的。
ところが、民法上、実父の扶養義務と再婚相手の扶養義務のどちらが優先するかは、解釈の争いがあるみたい。家裁実務では、実父が優先するとの考え方が有力なようです。
ぇえと、養子縁組をすると実父の養育義務は停止されるということは、実父に養育費の支払い義務は発生しないということですよね?
はいそうです。養育費支払い義務が停止します。
「養育義務」に養育費も含まれるという認識でいいですか?
はい、そうです。
再婚して、養父が養子縁組しても、実父の支払い義務が優先する考え方が家裁では有力なんですか? 実父と養父でより子の最善となる方が養育の義務を負うということなんでしょうか?
ちがいます。再婚相手と「養子縁組していない」場合、実父の養育費支払い義務が優先する。養子縁組の有無で区別します。
継父と連れ子とは、通常、「事実上の養子」の関係になります。
あっ、なるほど。
「事実上の養子」として、養子縁組をしなくても税金や健康保険で扶養に入れることが認められるんですね。 養子縁組をしなければ、税制などの優遇措置は受けられないと思ってました。
民法上、解釈が分かれているというのは、
再婚している場合、養子縁組がなくても、継父の義務が優先し、実父の養育費支払い義務が停止する旨の古い地裁判決がありますが、家裁実務では、養子縁組がない以上、実父の支払い義務が停止しないとの考え方が優勢です。停止しない場合、実父は養育費支払い義務の履行を拒めません。
養子縁組の有無で、実父の養育費支払い義務が停止するかどうかが変わるんですね。養子縁組の有無に関わらず支払い義務が停止するかと思ってました。
子どもの戸籍と名前の扱い
離婚をしてみなければ、知る機会がないことなのであまり知られていないことなのだけど、実は「子どもの戸籍」は、離婚した際に自動的に親権者の戸籍に入るというわけではないんだよ。
離婚して、母親が親権者になったとするでしょ?
そうすると、子の父親の戸籍から母親だけが抜けて子は父親の戸籍に残ったまま。
因みに、これは、結婚した際に妻が夫の姓に変更した場合。
そう、親権者として子どもを連れて離婚しても、元夫の戸籍に子どもは残ったままになるの。だから子どもの苗字も変わらないの。
変えるためには、離婚届のほかに「家庭裁判所の許可」を得て、「区役所戸籍課戸籍担当」に入籍届を出さなくちゃいけない。しかも、
- 子の戸籍全部事項証明書(謄本)1通
- 子が入籍する親の戸籍全部事項証明書(謄本)1通
- 申立人の印鑑(認印OK)
- 手数料
とかを持って行かなくちゃいけない。 面倒 of the 面倒~~~(><)
母親が親権者なのに、離婚届けを出すことで子どもが母親の戸籍に入らず、苗字も変えれず、面倒な手続きをなんだって女側だけ役所と家裁の許可まで別途しなくちゃいけないの?って思ったよ。なんのため?家長制度の名残?男女差別を感じたよね。女は子を産む機械として、男の戸籍に子を残すものとされてるの?って。手続きを改正して欲しいと思うね(怒)
あの手続きに費やした時間を思うと頭にくるのだが、ここはそろそろ冷静に話を元に戻そう。
養育費の減額は要相談
再婚して、継父が連れ子を養子縁組した場合、実父の養育費支払い義務は停止されるわけだけど、もちろん、養育費の減額や中止は、一方的にできるわけじゃない。
減額が認められるような場合でも、法律上は、正式な減額の合意書書面(例えば、公正証書)を作成したり、調停申立てをした時から減額の効力が生じる。
このいずれもしないで、勝手に養育費の額を下げたり・支払わないなどすれば、給与を差し押さえられても文句は言えない。(モラや自己中な人は喚きそうだけど)
あくまで、減額すること・中止することができますか?って請求(調停)することができるという話なのだ。
協議離婚と同じく、ますは協議というわけ。
正式な書面(公正証書等)がまとまらないなら、離婚と同じく家裁での調停となり、それで折り合い付かなければ審判をするという流れで、合意できない養育費の額に決着をつけるというわけ。
ちなみに、養育費を払っていた元夫が、元妻の再婚や子どもの養子縁組を知らずに過ごしていて、後から「その期間支払っていた養育費を返せ」と言っても認められないみたい。なんというか、モラケチくさい話だけども。
支離滅裂で自己中心的なモラ元夫の場合、話し合いは恫喝だろうし、そもそも話し合いなどしないだろうし、一足飛びに嫌がらせとして家裁に養育費減額請求調停を申し立てるなんてザラにやりそうなことですね。
妻側が養育費について改めて調停を申し立てるのは、養育費増額調停でしょうね。相手方の収入が上がっていたりすると、増額が認められる事案もあります。ただし、双方再婚して、扶養家族が増えていたりすると、増額を申し立てても、逆に減額になることもあるので、要注意です。
まとめ
再婚したら、養育費はどうなるか?
✔︎ 再婚しても養父と養子縁組していない場合
実父の養育費支払い義務は継続
✔︎ 養子縁組していた場合
実父の養育費支払い義務は停止
✔︎ 実父は一方的に養育費の支払いを下げたり止めたりできない。
✔︎ 養父は養子縁組をしなくても税制上の優遇措置は受けられる。
✔︎ 再婚や相手の収入増減に応じて養育費の増減を求めるならまずは話し合い。
(カサンドラ)
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